2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
所有者不明土地特措法の裁定手続の公告縦覧期間内で異議申出がなかった場合ということでございますが、都道府県知事は、次に補償金の額を決めることになるわけでございますが、補償金額につきましては慎重な判断が求められること、また、事業者が都道府県である場合がございまして、補償金額を低く裁定するなど公平性が損なわれることを避けることが必要であることから、都道府県から独立して高度な専門性を有する組織である収用委員会
所有者不明土地特措法の裁定手続の公告縦覧期間内で異議申出がなかった場合ということでございますが、都道府県知事は、次に補償金の額を決めることになるわけでございますが、補償金額につきましては慎重な判断が求められること、また、事業者が都道府県である場合がございまして、補償金額を低く裁定するなど公平性が損なわれることを避けることが必要であることから、都道府県から独立して高度な専門性を有する組織である収用委員会
また、方法書に関する説明会については、現行手続における方法書の公告縦覧期間中に行われるため、現行手続から期間の上乗せはない、方法書説明会に要する費用も、資料代、会場借り上げ費等であり、大幅なコストの増加は見込まれないものと考えております。
では次に、今回の改正で市町村長との協議の前に二十日以上の公告縦覧期間がございますが、農家に対してのアプローチがこれだけでは少し弱いのではないかという意見もありますが、この点について大臣はいかがお考えでしょうか。
さらに、方法書や準備書の公告縦覧期間も短くて、住民に十分な検討の時間的余裕が与えられているかというと、これも疑問であります。 私は、アセスメント手続の開始の段階から最終の評価、さらには先ほどから出ております事後のフォローアップ手続に至るまで、いつでも住民が参加できる手続ということを規定することが必要であろうかというように思います。 具体的に、この点について六点提案させてもらいます。
この事務処理には、公告縦覧期間、異議申立期間を含め通常四カ月から五カ月を要しているところでございますが、災害下における被災者用の応急仮設住宅の建設用地として農業振興地域内の農用地を対象とせざるを得ないときには、緊急を要することにかんがみ、市町村長から県知事への届け出だけで農業振興地域計画の変更が認可されるなど、事務の簡素化をお願いするものでございます。